労働基準法で定められている法定労働時間の上限を超えて時間外労働をする場合には下記2点が必要になります。
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定・三六協定)の締結
・所轄労働基準監督署長への届出

労働時間は1日8時間と決まっており1週間で40時間以内となります。
36協定(三六協定)を結べば無制限に時間外労働を行えるのではなく上限もあります。
特別な事情がない限りは月45時間・年360時間を超えることは出来ません。

特別な事情があった場合でも下記の様に制限があります。
・年720時間
・複数月平均80時間以内
・月100時間未満
・月45時間を超えるのは年間で6か月まで

限度時間を超えた労働は従業員にとって心身に負担になるだけでなく生産性も落ちます。
また初めから労働時間が長いと分かっていれば、時間内に仕事を終わらせる意識も低下して
慢性的な時間外労働が続いてしまう場合もあります。

従業員の健康の面からも36協定(三六協定)に頼らず法定労働時間内で仕事を終える意識も重要です。

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