労働者を本採用する前に評価判断するための期間です。

試用期間の長さには労働基準法で定めはありません。
但し一般的には3か月程度が多く最長でも1年となります。


1年以上の試用期間を設けた場合に公序良俗違反として無効となるケースがあります。

また試用期間中であっても自由に解雇が出来るわけではなく解雇や本採用拒否に関しては客観的合理性が求められます。

試用期間は企業と労働者双方にとってより良い環境や人材か見極める期間となるため正しく有効活用しましょう。

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